3月11日地震 浦安⑥ 地震保険
2011年 03月 18日
①「地震保険」に加入していて建物・家財に損害を受けた場合、損害の程度(全損・半損・一部損)に応じて保険金が支払われます。
● 建物・・基礎・柱・壁・屋根の損害が建物時価の3%以上になった場合、保険金支払いの対象になります。
● 家財・・損害が家財時価の10%以上になった場合、保険金の支払い対象になります。
②保険金は、全損→契約金額100%、半損→契約金額の50%、一部損→契約金額の5%が支払われます。(全て時価に対する割合)
● 損害の程度並びに損害の見積りは保険会社が行います。
● 損害の報告を加入保険会社に連絡し、指示を待ってください。
詳しくはご自分の加入している保険会社に聞いてみて下さい。
今川のDHCの社長宅。あのホワイトハウスが・・・・・ため息です。